相続の基本 | 島田市・静岡の相続税申告なら山名宏明税理士事務所

ABOUT

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利・義務を、
一定の関係にある方(相続人)が引き継ぐことをいいます。
相続は被相続人が死亡したときに開始します。
「いつ」「何を」「誰が」引き継ぐかを正しく把握することが、相続手続きの第一歩です。

FLOW

相続の手続きには期限があるものもあります。発生後は以下の順序で進めましょう。

  • 相続手続き、登記などの名義変更

    01. 相続手続き、登記などの名義変更
    お亡くなりになった日から7日以内に、市区町村へ死亡届を提出します。
    葬儀社が代行してくれる場合がほとんどです。
  • 遺言書の有無を確認する

    02. 遺言書の有無を確認する
    自宅・公証役場・法務局に遺言書が保管されていないか確認します。
    遺言書がある場合は、内容に従って手続きを進めます。
  • 相続人を確定する

    03. 相続人を確定する
    戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人が誰であるかを確認します。
    見落としがあると後のトラブルの原因になります。
  • 相続財産を調査する

    04. 相続財産を調査する
    預貯金・不動産・有価証券・負債など、プラスとマイナスの財産をすべてリストアップします。
  • 産分割協議を行う

    05. 遺産分割協議を行う
    相続人全員で、誰が何を引き継ぐかを話し合い、合意します。
    合意内容は遺産分割協議書にまとめます。
  • 相続税の申告・納付

    06. 相続税の申告・納付
    相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付が必要です。
    基礎控除額を超える財産がある場合は、専門家への相談をお勧めします。
  • 相続手続き、登記などの名義変更

    07. 相続手続き、登記などの名義変更
    不動産の相続登記、預貯金口座の名義変更、株式・自動車などの各種名義変更手続きを行います。
    令和6年4月から不動産の相続登記が義務化されました。

SCOPE OF HEIRS

相続人になれる方は民法により定められています。

  • 常に相続人
    配偶者

    常に相続人 配偶者

  • 第一順位
    子・孫

    第一順位 子・孫

  • 第二順位
    直系尊属
    (父母・祖父母)

    第二順位 直系尊属(父母・祖父母)

    子がいない場合に
    相続人になります

  • 第三順位
    兄弟姉妹

    第三順位 兄弟姉妹

    子も直系尊属もいない場合に
    相続人になります。

ABOUT

相続放棄とは、財産だけでなく負債も含めて一切の相続を放棄することです。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

※相続放棄をするか判断するためにも、早めに財産調査を行うことが重要です。

※正当な理由があれば、3ケ月の期間延長が認められる場合もあります。