相続財産の評価 | 島田市・静岡の相続税申告なら山名宏明税理士事務所

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相続税の計算では、相続税の課税対象となる、土地、家屋、動産、有価証券などは、相続税法等で定められた評価方法で評価する必要があります。
特に土地や家屋などの不動産は評価が複雑で、評価方法によって評価額が増減するため税額が大きく変わることがあります。

財産評価とは

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土地は大きく2つの方法で評価します。

路線価方式

国税庁が毎年公表する「路線価」が定められている地域の評価方法です。
路線価を奥行価格、間口狭小、不正形地等の補正率で補正した後、その土地の面積を掛けて評価します。

※同じ土地でも、評価の方法・補正の適用によって税額が大きく変わります。

※当事務所では現地調査に基づき、正確な評価を行います。

倍率方式

路線価の設定されていない土地の評価方法です。その土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて評価します。

小規模宅地等の特例

被相続人の自宅や事業用の土地は、
一定の要件を満たすと評価額を大幅に減額できる小規模宅地等の特例が適用できる可能性があります。

※要件が複雑なため、適用できるか事前にご確認ください。

  • 特定居住用宅地等(自宅)
    330㎡まで :評価額を80%減額
  • 特定事業用宅地等(事業用)
    400㎡まで:評価額を80%減額
  • 貸付事業用宅地等(賃貸用)
    200㎡まで:評価額を50%減額

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建物は、原則として、固定資産税評価額により評価します。

賃貸物件の場合は貸家として評価が下がるため、節税効果があります。

建物の評価

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不動産以外にも、以下の財産についても正しい評価が必要です。

  • 預貯金

    預貯金

    定期預金、定期・定額郵便貯金以外の預貯金については、既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始日の残高がそのまま評価額になります。

  • 有価証券
    (上場株式)

    有価証券(上場株式)

    相続開始日の最終価格、相続開始日以前3ケ月間の各月ごとの最終価格の月平均価額のうち最も低い価格により評価します。

  • 同族会社の株式
    (非上場株式)

    同族会社の株式(非上場株式)

    会社の規模や保有財産の状況等により評価方法が異なります。
    評価が難しく税務調査でも
    指摘されやすい財産です。
    当事務所では
    丁寧な調査で対応します。

  • 生命保険金

    生命保険金

    みなし相続財産として
    課税対象になりますが、
    「500万円×法定相続人の数」
    の非課税枠があります。

    ※相続人が取得した場合