相続対策 | 島田市・静岡の相続税申告なら山名宏明税理士事務所

WHY

なぜ相続対策が必要なのか

相続はいつか来ることではなく、誰にでも起こりうることです。
準備がないまま相続が発生すると、次のような問題が起こりやすくなります。

よくあるトラブル例

・相続税が予想以上に高く、納税のために自宅や土地を売却せざるを得なくなった

・遺言書がなく、兄弟間で「誰が何を相続するか」の意見が対立して関係が壊れた

・相続手続きが終わらず、何年も不動産の名義変更等ができなかった

こんな方は早めの対策を

不動産を持っている/子どもが複数いる/会社を経営している/
財産が3,000万円を超える可能性がある

贈与税の非課税枠など、時間をかけるほど節税効果が大きくなる手法もあります。

COUNTERMEASURE 01

生前に財産を贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税を軽減できます。

暦年贈与

年間110万円の基礎控除があり、110万円までの贈与は贈与税が課税されません。毎年計画的に贈与することで、長期にわたって財産を移転できます。

具体例
子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すると合計2,200万円を非課税で移転できます。
ただし、相続開始前7年(2027年1月1日から3年を段階的に延長、2031年1月1日以後の相続から7年)以内に、被相続人から贈与を受けた金額は相続時に相続財産に加算されます。
そのため、早く始めるほど効果が大きくなります。
相続時精算課税制度
60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できます。
一年間に110万円の基礎控除と合計2500万円の特別控除があります。 特別控除の累計が2500万円超えると、基礎控除後に残額がある年は残額に20%の税率を掛けて贈与税を計算します。
なお、基礎控除の年間110万円までの金額は相続財産に加算さませんが、基礎控除を超えて贈与を受けた金額は、相続時に相続財産に加算されます。
住宅取得等資金の非課税等

一定の要件のもと、まとまった金額を非課税で贈与できる特例があります。

※贈与の方法・時期によって税務上の取り扱いが異なります。事前のご相談をお勧めします。

COUNTERMEASURE 02

生命保険は相続対策において有効な手段のひとつです。

非課税枠の活用
相続人が受け取った死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
この枠を活用することで、相続税の課税対象となる財産を減らせます。
納税資金の確保
不動産など換金しにくい財産が多い場合、いざ相続が発生しても納税に使える現金が足りないことがあります。
生命保険金はすぐに現金で受け取れるため、納税資金として事前に備えることができます。

COUNTERMEASURE 03

遺言書があることで、相続人間のトラブルを防ぎ、故人の意思を確実に伝えることができます。

自筆証書遺言
全文・日付・氏名を自筆で書き、押印したもの。法務局への保管制度を利用すると検認手続きが不要になります。
公正証書遺言

公証役場で公証人が作成する遺言。証人2人が立ち会うため、偽造・紛失のリスクがなく、最も確実な方法です。

※遺言書の内容によっては遺留分の問題が生じることがあります。

FLOW

  • 01
    現状の財産と
    家族構成の整理

    どんな財産があるか、
    相続人は誰かを把握します。

  • 02
    相続税の
    シミュレーション

    現状のまま相続が発生した
    場合の税額を試算します。

  • 03
    対策の立案と実行

    贈与・保険・遺言など、
    状況に合った対策をご提案し、実行をサポートします。

  • 04
    定期的な見直し

    税制改正や家族の状況変化に
    合わせて定期的に見直します。